(標準地の選定) 第三条 法第三条の規定による標準地の選定は、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、環境、地積、形状等が当該地域において通常であると認められる一団の土地について行なうものとする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗