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地価公示法施行規則 第三条 (標準地の選定)

昭和四十四年建設省令第五十五号府省令
(標準地の選定)

第三条

第三条の規定による標準地の選定は、土地の用途が同質と認められるまとまりのある地域において、土地の利用状況、環境、地積、形状等が当該地域において通常であると認められる一団の土地について行なうものとする。

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国税不服審判所 裁決

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