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土地の再評価に関する法律施行令 第一条 (定義)

平成十年政令第百十九号政令
(定義)

第一条

この政令において、「事業用土地」又は「再評価」とは、それぞれ土地の再評価に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する事業用土地又は再評価をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十年三月三十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十四号)の施行の日(平成十一年三月三十一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十八年二月一日から施行する。

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