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土地の再評価に関する法律 第二条 (定義)

平成十年法律第三十四号法律
(定義)

第二条

この法律において「事業用土地」とは、この法律の施行地内にある土地で、販売を目的として所有するもの以外のものをいう。

2この法律において「再評価」とは、事業用土地について時価による評価を行い、当該事業用土地の帳簿価額を改定することをいう。

3この法律において「再評価額」とは、再評価により事業用土地の帳簿価額が改定される場合における当該改定後の帳簿価額をいう。

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(経過措置)
附則

平成十二年三月三十一日前に到来する決算期において、この法律による改正後の土地の再評価に関する法律第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債の金額及び同項に規定する再評価に係る繰延税金資産の金額を計算するための企業会計の基準を採用していない法人の当該決算期に係る再評価差額金については、この法律による改正前の土地の再評価に関する法律の規定を適用することができる。

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