(目的)
第一条
この法律は、法人が所有している事業用土地の再評価に関し必要な事項を定めることにより、金融の円滑に資するとともに、企業経営の健全性の向上に寄与することを目的とする。
この法律は、法人が所有している事業用土地の再評価に関し必要な事項を定めることにより、金融の円滑に資するとともに、企業経営の健全性の向上に寄与することを目的とする。
この法律は、平成十一年三月三十一日から施行する。
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。