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地価税法施行令 第十三条 (外国公館等の土地等の非課税)

平成三年政令第百七十四号政令
(外国公館等の土地等の非課税)

第十三条

第八条第一項第二号に規定する政令で定める施設は、外国又は財務省令で定める国際機関の施設で、その外交、領事その他の任務を遂行するために必要な次に掲げるもの(第一号、第三号又は第四号に掲げる施設として使用されている建物等が貸し付けられているものであるときは、当該建物等を有する者により一の者に対して貸し付けられ、かつ、専ら同項各号に掲げる施設として使用されている当該建物等に係るものに限る。)とする。

  1. 当該国際機関の施設で大使館、公使館又は領事館に類するもの
  2. 専ら大使館、公使館、領事館又は前号に掲げる施設(次号において「大使館等」という。)の職員の居住の用に供する施設
  3. 専ら大使館等の職員(その親族を含む。)の語学その他の研修の用に供する施設
  4. 専ら当該外国の政治、経済又は文化の事情の紹介その他の業務の用に供する施設で財務省令で定めるもの

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