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地価税法施行令 第十二条 (居住用建物等の各独立部分に対応する土地等の範囲等)

平成三年政令第百七十四号政令
(居住用建物等の各独立部分に対応する土地等の範囲等)

第十二条

第七条第三項に規定する政令で定める各部分は、同条第一項各号又は第二項各号に定める土地等のうち、当該土地等の面積に第一号に掲げる床面積のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する各部分とする。

  1. 第七条第三項に規定する各独立部分のうち同条第一項各号の居住の用又は同条第二項に規定する他人の居住の用に供している部分(次号において「居住用各独立部分」という。)の床面積の合計
  2. 当該居住用各独立部分の床面積

2第七条第三項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する土地等のうち、当該土地等の価額に当該土地等の面積のうちに当該面積から千平方メートルを控除した面積の占める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。

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