(居住用建物等の各独立部分に対応する土地等の範囲等)
第十二条
法第七条第三項に規定する政令で定める各部分は、同条第一項各号又は第二項各号に定める土地等のうち、当該土地等の面積に第一号に掲げる床面積のうちに第二号に掲げる床面積の占める割合を乗じて計算した面積に係る土地等の価額に相当する各部分とする。
- 一
- 二当該居住用各独立部分の床面積
2法第七条第三項に規定する政令で定める部分は、同項に規定する土地等のうち、当該土地等の価額に当該土地等の面積のうちに当該面積から千平方メートルを控除した面積の占める割合を乗じて計算した金額に相当する部分とする。