(国際機関の範囲)
第四条
令第十三条に規定する財務省令で定める国際機関は、条約その他の国際約束に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となっているものその他国を構成員とするものとする。
2令第十三条第四号に規定する財務省令で定める施設は、専ら外国の政治、経済、文化その他の事情の紹介等の業務の用に供する施設その他財務大臣が指定する施設とする。
3財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
令第十三条に規定する財務省令で定める国際機関は、条約その他の国際約束に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となっているものその他国を構成員とするものとする。
2令第十三条第四号に規定する財務省令で定める施設は、専ら外国の政治、経済、文化その他の事情の紹介等の業務の用に供する施設その他財務大臣が指定する施設とする。
3財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。