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地価税法施行令 第十九条 (基礎控除の額が十億円となる相互会社等の範囲)

平成三年政令第百七十四号政令
(基礎控除の額が十億円となる相互会社等の範囲)

第十九条

第十八条第一項第一号イに規定する政令で定めるものは、次に掲げる者とする。

  1. 基金(保険業法(平成七年法律第百五号)第五十六条(基金償却積立金の積立て)の規定により積み立てられた基金償却積立金を含む。)の総額が一億円を超える同法第二条第五項(定義)に規定する相互会社
  2. 保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社

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