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文化財保護法 第百十四条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百十四条

前条第一項に規定する事由が消滅した場合その他特殊の事由があるときは、文化庁長官は、管理団体の指定を解除することができる。

2前項の規定による解除には、前条第三項並びに第百九条第四項及び第五項の規定を準用する。

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