(所有者変更等に伴う権利義務の承継)
第五十六条
重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該重要文化財に関しこの法律に基いてする文化庁長官の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2前項の場合には、旧所有者は、当該重要文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
3管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第一項の規定を準用する。但し、管理団体が指定された場合には、もつぱら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。