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文化財保護法 第六十九条 (所有者変更に伴う登録証の引渡し)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(所有者変更に伴う登録証の引渡し)

第六十九条

登録有形文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該登録有形文化財の引渡しと同時にその登録証を新所有者に引き渡さなければならない。

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