(所有者変更に伴う登録証の引渡し) 第六十九条 登録有形文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該登録有形文化財の引渡しと同時にその登録証を新所有者に引き渡さなければならない。 e-Gov法令検索で第六十九条を開く ↗