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文化財保護法 第六十八条 (登録有形文化財の現状等の報告)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録有形文化財の現状等の報告)

第六十八条

文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、登録有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

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