(登録有形文化財の現状等の報告) 第六十八条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、登録有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、登録有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗