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文化財保護法 第七十六条の八 (登録無形文化財の登録の抹消等)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録無形文化財の登録の抹消等)

第七十六条の八

文部科学大臣は、登録無形文化財について、第七十一条第一項の規定により重要無形文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。

2文部科学大臣は、登録無形文化財について、第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録無形文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その保持者又は保持団体の同意がある場合は、この限りでない。

3文部科学大臣は、登録無形文化財についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。

4保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなつたと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなつたと認められる場合その他特殊の事由があるときは、文部科学大臣は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

5第一項から第三項までの規定による登録の抹消又は前項の規定による認定の解除は、その旨を官報で告示するとともに、当該登録無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

6保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、登録無形文化財の登録は抹消されたものとする。この場合には、文部科学大臣は、その旨を官報で告示しなければならない。

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