(無形文化財の登録)
第七十六条の七
文部科学大臣は、重要無形文化財以外の無形文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。
2前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項の規定を準用する。
3文部科学大臣は、第一項の規定による登録をするに当たつては、当該登録をする無形文化財の保持者又は保持団体を認定しなければならない。
4第一項の規定による登録及び前項の規定による認定は、その旨を官報で告示するとともに、当該登録をする無形文化財の保持者又は保持団体として認定するもの(保持団体にあつては、その代表者)に通知してする。
5文部科学大臣は、第一項の規定による登録をした後においても、当該登録をされた無形文化財(以下「登録無形文化財」という。)の保持者又は保持団体として第三項の規定による認定をするに足りるものがあると認めるときは、そのものについて追加して当該認定をすることができる。