(第百八十二条第三項に規定する登録をした文化財の登録の提案)
第百八十二条の二
都道府県又は市町村の教育委員会(地方文化財保護審議会を置くものに限る。以下この条において同じ。)は、前条第三項に規定する登録をした文化財であつて第五十七条第一項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項又は第百三十二条第一項の規定により登録されることが適当であると思料するものがあるときは、文部科学省令で定めるところにより、文部科学大臣に対し、当該文化財を文化財登録原簿に登録することを提案することができる。
2都道府県又は市町村の教育委員会は、前項の規定による提案をするときは、あらかじめ、地方文化財保護審議会の意見を聴かなければならない。
3文部科学大臣は、第一項の規定による提案が行われた場合において、当該提案に係る文化財について第五十七条第一項、第七十六条の七第一項、第九十条第一項、第九十条の五第一項又は第百三十二条第一項の規定による登録をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該提案をした都道府県又は市町村の教育委員会に通知しなければならない。