(地方債についての配慮) 第百八十三条 地方公共団体が文化財の保存及び活用を図るために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。 e-Gov法令検索で第百八十三条を開く ↗