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文化財保護法 第百八十三条 (地方債についての配慮)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(地方債についての配慮)

第百八十三条

地方公共団体が文化財の保存及び活用を図るために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。

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