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文化財保護法 第九十条の五 (無形の民俗文化財の登録)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(無形の民俗文化財の登録)

第九十条の五

文部科学大臣は、重要無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財(第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つているものを除く。)のうち、その文化財としての価値に鑑み保存及び活用のための措置が特に必要とされるものを文化財登録原簿に登録することができる。

2前項の規定による登録には、第五十七条第二項及び第三項並びに第七十八条第三項の規定を準用する。

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