条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第九十条の六 (登録無形民俗文化財の登録の抹消)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(登録無形民俗文化財の登録の抹消)

第九十条の六

文部科学大臣は、前条第一項の規定により登録された無形の民俗文化財(以下「登録無形民俗文化財」という。)について、第七十八条第一項の規定により重要無形民俗文化財に指定したときは、その登録を抹消するものとする。

2文部科学大臣は、登録無形民俗文化財について、第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が行つたときは、その登録を抹消するものとする。ただし、当該登録無形民俗文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要がある場合は、この限りでない。

3文部科学大臣は、登録無形民俗文化財についてその保存及び活用のための措置を講ずる必要がなくなつた場合その他特殊の事由があるときは、その登録を抹消することができる。

4前三項の規定による登録の抹消は、その旨を官報に告示してする。

e-Gov法令検索で第九十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第九十条の六(登録無形民俗文化財の登録の抹消)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十条の五(無形の民俗文化財の登録) 文化財保護法 目次 第九十条の七(登録無形民俗文化財の保存) →