条文くん法令検索 AIに質問する

登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則 第一条 (文化財登録原簿の記載事項)

令和三年文部科学省令第三十号府省令
(文化財登録原簿の記載事項)

第一条

文化財保護法(以下「法」という。)第七十六条の七第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 登録無形文化財の名称
  2. 登録年月日及び登録番号
  3. 登録無形文化財の内容を示す事項
  4. 保持者の氏名、芸名、雅号等(以下「氏名等」という。)及び住所又は保持団体の名称及び事務所の所在地
  5. その他参考となるべき事項

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則第一条(文化財登録原簿の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則 目次 第二条(登録無形文化財の保持者に関し届出を要する場合) →