(文化財登録原簿の記載事項) 第一条 文化財保護法(以下「法」という。)第七十六条の七第一項の文化財登録原簿には、次に掲げる事項を記載するものとする。一登録無形文化財の名称二登録年月日及び登録番号三登録無形文化財の内容を示す事項四保持者の氏名、芸名、雅号等(以下「氏名等」という。)及び住所又は保持団体の名称及び事務所の所在地五その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗