(登録無形文化財の保持者に関し届出を要する場合) 第二条 法第七十六条の九の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。一保持者が氏名等を変更したとき。二保持者が住所を変更したとき。三保持者について、その保持する登録無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。四保持者が死亡したとき。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗