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登録無形文化財に係る文化財登録原簿及び届出に関する規則 第二条 (登録無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)

令和三年文部科学省令第三十号府省令
(登録無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)

第二条

第七十六条の九の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。

  1. 保持者が氏名等を変更したとき。
  2. 保持者が住所を変更したとき。
  3. 保持者について、その保持する登録無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
  4. 保持者が死亡したとき。

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