(国及び地方公共団体の努力義務)
第三条
国及び地方公共団体は、地域における歴史的風致の維持及び向上を図るため、第三十一条第一項に規定する歴史的風致維持向上地区計画その他の都市計画の決定、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項に規定する景観計画の策定、地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与する公共施設その他の施設(以下「歴史的風致維持向上施設」という。)の整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
国及び地方公共団体は、地域における歴史的風致の維持及び向上を図るため、第三十一条第一項に規定する歴史的風致維持向上地区計画その他の都市計画の決定、景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項に規定する景観計画の策定、地域における歴史的風致の維持及び向上に寄与する公共施設その他の施設(以下「歴史的風致維持向上施設」という。)の整備に関する事業の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。