(重要有形民俗文化財保存活用計画の記載事項)
第二十四条
法第八十五条の二第二項第四号(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一重要有形民俗文化財保存活用計画の名称
- 二重要有形民俗文化財の員数
- 三重要有形民俗文化財の指定年月日及び指定書の番号
- 四重要有形民俗文化財の所有者の氏名又は名称及び住所
- 五管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
- 六申請者が管理団体であるときは、その名称及び事務所の所在地
- 七その他参考となるべき事項
2重要有形民俗文化財保存活用計画に法第八十五条の二第三項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一現状変更等を必要とする理由
- 二現状変更等の内容及び実施の方法
- 三現状変更等のために所在の場所を変更するときは、変更後の所在の場所並びに現状変更等の終了後復すべき所在の場所及びその時期
- 四現状変更等の着手及び終了の予定時期