(重要無形民俗文化財保存活用計画の認定の申請)
第二十八条
法第八十九条の二第一項の規定による重要無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「重要無形民俗文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十四号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
法第八十九条の二第一項の規定による重要無形民俗文化財の保存及び活用に関する計画(以下「重要無形民俗文化財保存活用計画」という。)の認定の申請をしようとする者は、別記様式第十四号による申請書を文化庁長官に提出しなければならない。