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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第二十九条 (重要無形民俗文化財保存活用計画の記載事項)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(重要無形民俗文化財保存活用計画の記載事項)

第二十九条

第八十九条の二第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 重要無形民俗文化財保存活用計画の名称
  2. 重要無形民俗文化財の指定年月日
  3. 重要無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の名称
  4. その他参考となるべき事項

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