(重要無形民俗文化財保存活用計画の記載事項) 第二十九条 法第八十九条の二第二項第四号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一重要無形民俗文化財保存活用計画の名称二重要無形民俗文化財の指定年月日三重要無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の名称四その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗