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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第三十条 (認定を受けた重要無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(認定を受けた重要無形民俗文化財保存活用計画の軽微な変更)

第三十条

第八十九条の三において準用する法第七十六条の三第一項の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

  1. 計画期間の変更
  2. 重要無形民俗文化財に係る保存地方公共団体等の解散(消滅を含む。)に伴う変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、重要無形民俗文化財の保存に影響を及ぼすおそれのある変更

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