(認定を受けた史跡名勝天然記念物保存活用計画の軽微な変更) 第四十四条 法第百二十九条の三第一項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。一計画期間の変更二史跡名勝天然記念物の現状変更等(法第百二十五条第一項の許可を受けなければならないもの又は法第百六十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項の規定による同意を求めなければならないものに限る。)に関する変更三前二号に掲げるもののほか、史跡名勝天然記念物の保存に影響を及ぼすおそれのある変更 e-Gov法令検索で第四十四条を開く ↗