(史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の基準)
第四十三条
法第百二十九条の二第四項第四号(法第百二十九条の三第二項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一史跡名勝天然記念物の現状変更等に係る基準が明確であること。
- 二現状変更等の内容及び実施の方法が明らかであること。
- 三史跡名勝天然記念物の滅失、毀損又は衰亡が著しいものとなるおそれがないこと。
- 四史跡名勝天然記念物の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。
- 五史跡名勝天然記念物(動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)及び植物(自生地を含む。)に限る。)の生息環境又は生態系に著しい影響を及ぼすおそれがないこと(前二号に掲げるものを除く。)。