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重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第四十三条 (史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の基準)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の基準)

第四十三条

第百二十九条の二第四項第四号(法第百二十九条の三第二項(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 史跡名勝天然記念物の現状変更等に係る基準が明確であること。
  2. 現状変更等の内容及び実施の方法が明らかであること。
  3. 史跡名勝天然記念物の滅失、毀損又は衰亡が著しいものとなるおそれがないこと。
  4. 史跡名勝天然記念物の価値を著しく減じるおそれがないこと(前号に掲げるものを除く。)。
  5. 史跡名勝天然記念物(動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)及び植物(自生地を含む。)に限る。)の生息環境又は生態系に著しい影響を及ぼすおそれがないこと(前二号に掲げるものを除く。)。

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