条文くん法令検索 AIに質問する

重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 第四十二条 (史跡名勝天然記念物保存活用計画の記載事項)

平成三十一年文部科学省令第五号府省令
(史跡名勝天然記念物保存活用計画の記載事項)

第四十二条

第百二十九条の二第二項第四号(法第百七十四条の二第一項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 史跡名勝天然記念物保存活用計画の名称
  2. 史跡名勝天然記念物の指定年月日
  3. 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
  4. 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
  5. その他参考となるべき事項

2史跡名勝天然記念物保存活用計画に法第百二十九条の二第三項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 史跡名勝天然記念物の現状変更等に係る基準(申請者が定める史跡名勝天然記念物の適切な保存のために必要な現状変更等の行為者、態様、頻度、規模、区域、期間その他の現状変更等の内容及び実施の方法に関する基準をいう。次条第一号において同じ。)
  2. 現状変更等を必要とする理由
  3. 現状変更等の内容及び実施の方法
  4. 現状変更等により生ずる物件の滅失又は毀損、景観の変化その他現状変更等が史跡名勝天然記念物に及ぼす影響に関する事項

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令第四十二条(史跡名勝天然記念物保存活用計画の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十一条(添付書類等の記載事項等の変更) 重要文化財保存活用計画等の認定等に関する省令 目次 第四十三条(史跡名勝天然記念物保存活用計画の認定の基準) →