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文化財保護法 第百七十条の二

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百七十条の二

国の所有に属する重要文化財、重要有形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物を管理する各省各庁の長は、文部科学省令で定めるところにより、重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画を作成し、文部科学大臣を通じ文化庁長官の同意を求めることができる。

2文化庁長官は、前項の規定による同意の求めがあつた場合において、その重要文化財保存活用計画、重要有形民俗文化財保存活用計画又は史跡名勝天然記念物保存活用計画がそれぞれ第五十三条の二第四項各号第八十五条の二第四項各号又は第百二十九条の二第四項各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

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