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文化財保護法 第百六十六条

昭和二十五年法律第二百十四号法律

第百六十六条

重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を管理する各省各庁の長は、この法律並びにこれに基づいて発する文部科学省令及び文化庁長官の勧告に従い、重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物又は重要文化的景観を管理しなければならない。

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