(国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知書の記載事項等)
第八条
国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知の書面については、法第百六十七条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第三条の規定を、法第百六十七条第一項第三号の場合に係るときは第六条の規定を、法第百六十七条第一項第七号の場合に係るときは前条の規定を準用する。
国の所有に属する史跡、名勝又は天然記念物の管理に関する通知の書面については、法第百六十七条第一項第一号及び第二号の場合に係るときは第三条の規定を、法第百六十七条第一項第三号の場合に係るときは第六条の規定を、法第百六十七条第一項第七号の場合に係るときは前条の規定を準用する。