(重要有形民俗文化財の輸出の許可の申請)
第五条
法第八十二条の規定による許可を受けようとする者(以下「重要有形民俗文化財輸出許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一重要有形民俗文化財の名称及び員数
- 二指定年月日及び指定書の番号
- 三管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名
- 四重要有形民俗文化財輸出許可申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 五輸出を必要とする理由
- 六輸出の時期又は期間
- 七仕向地並びに受取人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 八輸出後における取扱いの予定の概要
- 九その他参考となるべき事項