(国宝又は重要文化財の輸出の許可の申請)
第三条
法第四十四条但書の規定による許可を受けようとする者(以下「重要文化財等輸出許可申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
- 一国宝又は重要文化財の名称及び員数
- 二指定年月日及び指定書の番号
- 三管理団体がある場合は、その名称及び住所並びに代表者の氏名
- 四重要文化財等輸出許可申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 五輸出を必要とする理由
- 六輸出の時期又は期間
- 七輸出における輸送方法
- 八輸出後の展覧会等の主催者、名称、会場及び会期
- 九輸出後の展覧会等における管理方法
- 十輸出及び展覧会等における保険に関する事項
- 十一輸出後の展覧会等における警備方法
- 十二その他参考となるべき事項