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文化財保護法 第八十七条 (重要無形民俗文化財の保存)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(重要無形民俗文化財の保存)

第八十七条

文化庁長官は、重要無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、重要無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、国は、地方公共団体その他その保存に当たることが適当と認められる者(第八十九条及び第八十九条の二第一項において「保存地方公共団体等」という。)に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2前項の規定により補助金を交付する場合には、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

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