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文化財保護法 第八十九条 (重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(重要無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第八十九条

文化庁長官は、保存地方公共団体等に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

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