(重要無形民俗文化財の記録の公開) 第八十八条 文化庁長官は、重要無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。2重要無形民俗文化財の記録の所有者がその記録を公開する場合には、第七十五条第三項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗