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文化財保護法 第百五十一条 (選定保存技術の記録の公開)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(選定保存技術の記録の公開)

第百五十一条

選定保存技術の記録の所有者には、第八十八条の規定を準用する。

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