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文化財保護法 第百五十二条 (選定保存技術の保存に関する援助)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(選定保存技術の保存に関する援助)

第百五十二条

国は、選定保存技術の保持者若しくは保存団体又は地方公共団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、指導、助言その他の必要と認められる援助をすることができる。

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