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文化財保護法 第百五十条 (選定保存技術の保存)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(選定保存技術の保存)

第百五十条

文化庁長官は、選定保存技術の保存のため必要があると認めるときは、選定保存技術について自ら記録を作成し、又は伝承者の養成その他選定保存技術の保存のために必要と認められるものについて適当な措置を執ることができる。

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