条文くん法令検索 AIに質問する

文化財保護法 第百四十九条 (保持者の氏名変更等)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(保持者の氏名変更等)

第百四十九条

保持者及び保存団体には、第七十三条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文化財保護法第百四十九条(保持者の氏名変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十八条(選定等の解除) 文化財保護法 目次 第百五十条(選定保存技術の保存) →