(保持者の氏名変更等) 第百四十九条 保持者及び保存団体には、第七十三条の規定を準用する。この場合において、同条後段中「代表者」とあるのは、「代表者又は管理人」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百四十九条を開く ↗