条文くん法令検索 AIに質問する

重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則 第四条 (選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項)

昭和三十年文化財保護委員会規則第二号規則
(選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項)

第四条

第百四十九条において準用する法第七十三条の規定による届出については、前三条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則第四条(選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項) 重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則 目次