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重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則
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重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則 第四条 (選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項)
昭和三十年文化財保護委員会規則第二号
規則
(選定保存技術に関し届出を要する場合及び届出書の記載事項)
第四条
法
第百四十九条
において準用する法
第七十三条
の規定による届出については、
前三条
の規定を準用する。
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この条文が参照している条文
文化財保護法 第149条
文化財保護法 第73条
第3条
← 第三条(重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)
重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則 目次