(重要無形文化財の保持団体の名称変更等の届出書の記載事項)
第三条
法第七十三条の規定による保持団体が名称又は事務所の所在地を変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一重要無形文化財の名称
- 二認定年月日
- 三変更前の名称又は事務所の所在地
- 四変更後の名称又は事務所の所在地
- 五変更の年月日
- 六その他参考となるべき事項
2法第七十三条の規定による保持団体が代表者を変更し、又は構成員に異動を生じたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一重要無形文化財の名称
- 二認定年月日
- 三保持団体の名称及び事務所の所在地
- 四旧代表者又は旧構成員の氏名及び住所
- 五新代表者又は新構成員の氏名及び住所
- 六新代表者又は新構成員の生年月日及び経歴
- 七変更又は異動の年月日
- 八変更又は異動の理由
- 九その他参考となるべき事項
3法第七十三条の規定による保持団体が解散(消滅を含む。以下同じ。)したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一重要無形文化財の名称
- 二認定年月日
- 三保持団体の名称及び事務所の所在地
- 四解散の年月日
- 五解散の理由
- 六その他参考となるべき事項