(重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)
第二条
前条第一号又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一重要無形文化財の名称
- 二認定年月日
- 三変更前の氏名等又は住所
- 四変更後の氏名等又は住所
- 五変更の年月日
- 六その他参考となるべき事項
2前条第三号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一重要無形文化財の名称
- 二認定年月日
- 三心身の故障の生じた年月日
- 四心身故障の状況
- 五その他参考となるべき事項
3前条第四号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一重要無形文化財の名称
- 二認定年月日
- 三死亡の年月日
- 四その他参考となるべき事項