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重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則 第二条 (重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)

昭和三十年文化財保護委員会規則第二号規則
(重要無形文化財の保持者の氏名変更等の届出書の記載事項)

第二条

前条第一号又は第二号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 重要無形文化財の名称
  2. 認定年月日
  3. 変更前の氏名等又は住所
  4. 変更後の氏名等又は住所
  5. 変更の年月日
  6. その他参考となるべき事項

2前条第三号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 重要無形文化財の名称
  2. 認定年月日
  3. 心身の故障の生じた年月日
  4. 心身故障の状況
  5. その他参考となるべき事項

3前条第四号の場合の届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 重要無形文化財の名称
  2. 認定年月日
  3. 死亡の年月日
  4. その他参考となるべき事項

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