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重要無形文化財又は選定保存技術の保持者等の氏名変更等の届出に関する規則 第一条 (重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)

昭和三十年文化財保護委員会規則第二号規則
(重要無形文化財の保持者に関し届出を要する場合)

第一条

文化財保護法(以下「法」という。)第七十三条の規定により届け出なければならない場合は、次に掲げるとおりとする。

  1. 保持者が氏名、芸名、雅号等(以下「氏名等」という。)を変更したとき。
  2. 保持者が住所を変更したとき。
  3. 保持者について、その保持する重要無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
  4. 保持者が死亡したとき。

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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