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文化財保護法 第百二十九条 (管理団体による買取りの補助)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(管理団体による買取りの補助)

第百二十九条

管理団体である地方公共団体その他の法人が、史跡名勝天然記念物の指定に係る土地又は建造物その他の土地の定着物で、その管理に係る史跡名勝天然記念物の保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には、国は、その買取りに要する経費の一部を補助することができる。

2前項の場合には、第三十五条第二項及び第三項並びに第四十二条の規定を準用する。

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