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文化財保護法 第四十六条の二 (管理団体による買取りの補助)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(管理団体による買取りの補助)

第四十六条の二

国は、管理団体である地方公共団体その他の法人が、その管理に係る重要文化財(建造物その他の土地の定着物及びこれと一体のものとして当該重要文化財に指定された土地に限る。)で、その保存のため特に買い取る必要があると認められるものを買い取る場合には、その買取りに要する経費の一部を補助することができる。

2前項の場合には、第三十五条第二項及び第三項並びに第四十二条の規定を準用する。

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