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文化財保護法 第五十四条 (保存のための調査)

昭和二十五年法律第二百十四号法律
(保存のための調査)

第五十四条

文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。

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