(保存のための調査) 第五十四条 文化庁長官は、必要があると認めるときは、重要文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、重要文化財の現状又は管理、修理若しくは環境保全の状況につき報告を求めることができる。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗