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埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則 第三条 (事前の届出を要しない場合等)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号規則
(事前の届出を要しない場合等)

第三条

第九十二条第一項ただし書(法第九十三条第一項で準用する場合を含む。)の文部省令の定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 当該発掘に関し、法第百二十五条第一項の規定により現状変更等の許可の申請をした場合
  2. 非常災害その他特別の事由により緊急に発掘を行う必要がある場合

2前項第二号に掲げる場合においては、当該発掘を行つた者は、発掘終了後遅滞なく、法第九十二条第一項の規定により届出をすべき場合にあつては第一条第一項各号に掲げる事項を文化庁長官(法第百八十四条第一項第六号及び文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七号。以下「令」という。)第五条第一項第五号の規定により法第九十二条第一項の規定による届出の受理を都道府県の教育委員会(当該都道府県が法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(以下この項において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事。以下この項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県の教育委員会)に、法第九十三条第一項で準用する法第九十二条第一項の規定により届出をすべき場合にあつては前条第一項各号に掲げる事項を文化庁長官(法第百八十四条第一項第六号及び令第五条第二項の規定により法第九十三条第一項で準用する法第九十二条第一項の規定による届出の受理を都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ。)の教育委員会(当該都道府県又は指定都市が特定地方公共団体である場合にあつては、当該都道府県の知事又は指定都市の長。以下この項において同じ。)が行う場合には、当該都道府県又は指定都市の教育委員会)に届け出なければならない。

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