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埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の届出等に関する規則 第二条 (土木工事等による発掘の場合の届出書の記載事項及び添附書類)

昭和二十九年文化財保護委員会規則第五号規則
(土木工事等による発掘の場合の届出書の記載事項及び添附書類)

第二条

第九十三条第一項で準用する法第九十二条第一項の規定による発掘届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 土木工事等をしようとする土地の所在及び地番
  2. 土木工事等をしようとする土地の面積
  3. 土木工事等をしようとする土地の所有者の氏名又は名称及び住所
  4. 土木工事等をしようとする土地に係る遺跡の種類、員数及び名称並びに現状
  5. 当該土木工事等の目的、計画及び方法の概要
  6. 当該土木工事等の主体となる者(当該土木工事等が請負契約等によりなされるときは、契約の両当事者)の氏名及び住所(法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者の氏名並びに事務所の所在地)
  7. 当該土木工事等の施行担当責任者の氏名及び住所
  8. 当該土木工事等の着手の予定時期
  9. 当該土木工事等の終了の予定時期
  10. その他参考となるべき事項

2前項の届出の書面には、土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに当該土木工事等の概要を示す書類及び図面を添えなければならない。

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