(重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録の作成等) 第九十一条 重要無形民俗文化財及び登録無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財には、第七十七条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗